初回相談料無料。まず相談予約のお電話を。

新宿で弁護士をお探しなら木村・古賀法律事務所にお任せください

ご相談予約はこちら

取扱業務(法人・事業主)

企業再生・経営支援について

民事再生手続

民事再生手続は、裁判所の関与の下、経営が悪化し資金繰りに窮した会社を再生させる再建型の法的手続の1つです。
民事再生手続の特色としては、(1)原則として会社自身が経営を継続すること(いわゆるDIP型)、(2)手続が比較的短期間で終了すること(標準スケジュールでは申立てから認可決定まで5ヵ月程度)、(3)株式会社のみならず、病院、公益法人、個人事業主などあらゆる法人・個人が利用できることなどが挙げられます。

民事再生手続が開始された場合、従前の借入債務や取引債務は一旦棚上げとなり、一時的に弁済をする必要がなくなります。
また、会社は、再生手続を遂行する中で、どれだけの資産や債務を有しているのかを調査・評定し、これらの調査・評定結果や事業計画に基づいて、弁済計画(債権カット割合や弁済期間など)を策定し、再生計画案として裁判所に提出します。

提出された再生計画案は、債権者の頭数の過半数及び債権総額の2分の1以上の賛成が得られれば、可決・認可(弁済計画の承認)され、その後は再生計画に基づいた弁済を履行することにより会社の再生を進めることとなります。

これらの手続は企業再生に精通した弁護士・公認会計士・税理士などの専門家のサポートが不可欠であり、また事業劣化を最小限に抑える観点からも、早期に着手することが重要となります。

当事務所は、海外展開する国際的企業から地方中小企業まで多くの民事再生手続に関与した経験を有しているほか、再生計画の立案にあたっては企業再生に精通した公認会計士・税理士等と常時連携して業務にあたっています。

会社更生手続

会社更生手続は、民事再生手続と同様、裁判所の関与の下で会社を再生させる再建型の法的手続の1つですが、(1)原則として第三者である管財人が選任されて経営にあたること、(2)手続が長期に及ぶ傾向にあること、(3)株式会社のみが利用可能なことなどが民事再生手続と異なります。そのため、会社更生手続は大会社において利用されることが一般的です。
 会社更生手続は、近年減少傾向にあると言われていますが、当事務所は会社更生手続に関する相談も随時承っております。

破産手続

破産手続とは、清算型の法的手続の1つであり、会社の財産の清算を行い、債権者にその財産を公平に分配することによって、債権者の比例的平等的満足を図る手続です。
 会社について破産手続が開始されると、裁判所により破産管財人が選任され、破産管財人において会社に残存した資産(売掛金や在庫など)を換価し、これを原資として、破産手続に要する費用支払や債権者への配当が行われます。

会社を破産させるべきかどうかの判断基準は多々ありますが、1つの基準としては、営業活動や投資活動で獲得した資金がマイナスである場合と言われています。すなわち、経営改善施策を講じたとしても、事業継続に伴って資金流出が継続するような場合には、いずれどこかの段階で資金が枯渇することとなりますので、会社の再生が困難となります。

この場合には、破産手続の申立てを行い、一度会社財産の清算を行った上で、新たなスタートを切るという選択も一案です。

当事務所は、私的整理手続・民事再生手続に関与した経験を踏まえ、会社再生の可否・破産の要否につき経営者の方と徹底した協議を行った上で、破産手続の申立てにつきましても全力でサポートをいたします。