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労働問題については、木村・古賀法律事務所にお任せください

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取扱業務(法人・事業主)

労働問題について

労働問題にお悩みの個人の方へ

「突然会社を解雇された」、「賃金カットに強制的に同意させられた」「サービス残業が多く、残業代が支払われていない」、「会社内でパワハラ・セクハラを受けている」など、理不尽な扱いを受けているにもかかわらず、会社や上司との力関係からこれを受け入れざるを得ず、悩まれている方もいらっしゃると思います。

当事務所は、不当解雇・雇い止めの無効請求、残業代や未払賃金の請求、セクハラ・パワハラによる慰謝料請求、降格や減給の無効請求など、多くの労働問題を解決してきた実績を有しております。

また、労働者個人の方のご相談のほか、企業側の労務問題のご相談、また企業内弁護士として企業グループの労務管理に携わった経験を有しており、労働者側・企業側双方の思考・強み・弱みを十分に把握しています。

近年、労働問題の解決方法としては、会社との示談、労働審判や労働訴訟などと多様化しておりますが、これまでの経験を通じ、労働問題について最適な解決策の提案をするよう努めておりますので、労働問題に悩まれている方は安心してご相談下さい。

労働問題に強い弁護士をお探しの経営者の方

労働形態の多様化や、労働契約法の施行、労働者派遣法の改正、働き方改革関連法の施行など、近年、企業の雇用環境はめまぐるしい変化を遂げており、これに伴って、従業員を雇用する企業は、新法や新制度を適切に理解し、これを遵守する必要が生じています。

また、これらの変化に伴って、従業員について生じる労働問題も複雑化しており、従業員の解雇など退職に関する問題、賃金・未払賃金に関する問題、労働条件の変更に関する問題、就業規則や労使協定に関する問題、メンタルヘルスケアに関する問題など多くの問題が生じています。

当事務所は、労働審判、訴訟など、労働紛争の個別事案における代理人として豊富な経験を有しているほか、大手企業における企業内弁護士として企業グループの労務管理に携わった経験を有しており、労働問題を未然に防ぐ企業の労務管理体制の構築にも十分な実績を有しており、企業の実情に即した解決策を提案いたします。

労働審判を得意としています

労働審判法の成立以降、会社と労働者の紛争の解決策として、労働審判制度が広く利用されています。

労働審判とは、原則3回以内の期日の中で、調停(労働審判における話し合いによる解決)を試みて、調停が成立しない場合には労働審判委員会が審判を下すという手続です。

労働訴訟の審理期間が1年以上に及ぶことも珍しくない中で、労働審判の平均審理期間は約70日といわれており、迅速な紛争解決が期待できるため、近年その申立件数が増加しています。

労働審判の増加に伴い、会社側・労働者側それぞれにおきまして、労働審判に精通した弁護士の起用が重要な意味を有することとなっておりますが、特に労働審判は短期決戦であるため、迅速かつ機動的に対応できる弁護士へ依頼することが大事です。

当事務所は、会社側・労働者側双方において、また、金融、メーカー、商社、不動産、食品、アパレル、IT企業など多種多様な業種の労働事件を取り扱っており、労働審判を得意としております。