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取扱業務(法人・事業主)

企業再生・経営支援について

会社の過大債務・過剰借入れ・債務整理にお悩みの方へ

私が初めて企業再生事件に関与したのは、あるテーマパークの破産事件でした。弁護士登録をしてちょうど2ヵ月が経過したころでしたが、所属事務所の代表弁護士がテーマパーク運営会社の破産管財人(会社資産の換価などのために裁判所に選任された弁護士)に選任されたことを受けて、管財人団の一員として、破産管財人を補佐する業務を担当しました。

通常、会社が破産すれば、事業は全て停止し、従業員も全員解雇されるのが一般的です。また、破産会社の資産には価値のあるものが少なく、破産手続を継続するに足る資産が形成されずに、債権者に対して1円も配当されない事件も少なくありません。

しかしながら、私が関与した事件では、破産管財人が裁判所の許可を受けて事業を継続し、デーマパークが生きた状態を保った上で、そのままスポンサーに譲渡することに成功しました。

私は初めての破産事件で右も左もわからず、あまりその事件において役に立ったとは言えませんでしたが、テーマパークの事業や従業員を守りながら、債権者への配当も最大化するという目的に向かって、がむしゃらに取り組んでいました。

結果的には、テーマパークはスポンサーに譲渡され、新たな経営者の下で事業を継続することとなったわけですが、事業を継続したことにより、相当数の従業員の雇用が確保されました。また、事業が生きた状態であったがゆえに、スポンサーへの譲渡代金も高額となり、これを原資とする債権者への配当も、破産事件においてはほとんど見られないような高配当となりました。

そして、何よりも嬉しかったのが、後日、一般客としてそのテーマパークに行った際、従業員の方々が精一杯の笑顔でお客様を迎え、テーマパークに来ていた子供連れの家族も笑顔で休日を楽しんでいる光景を見たときでした。本当に感動をしたのをよく覚えています。

破産事件における企業再生というのは非常にまれなケースですが、民事再生手続や法的手続を介しない私的整理手続などを用いることで、経営者の方がこれまで心血を注いでいた会社の事業や従業員を守る結果となるほか、債権者にとっても回収の最大化を達成する結果となることが期待できます。

私はこの破産事件を経験して以来、企業再生事件に重点的に取り組んでおり、破産手続(申立代理人、破産管財人)、民事再生手続(申立代理人・監督委員補助者)、会社更生手続(申立代理人、更生担保権者代理人)、事業再生ADR手続(手続実施者補助者)、中小企業再生支援協議会支援案件(債務者代理人・スポンサー代理人)、その他法的手続を介さない私的整理案件(金融機関とのリスケジュール交渉等を含む)など、企業再生に関連するほぼ全ての手続を経験しています。

ご依頼いただいた経営者のみならず、従業員やそのご家族の笑顔のために、企業再生に全力で取り組んでいます。会社の過大債務・過剰借入れ・債務整理にお悩みの会社経営者の方は、ぜひご相談ください。