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取扱業務(法人・事業主)

企業再生・経営支援について

私的整理

私的整理手続とは、法的手続を介さず、債権者との任意の協議により、リスケジュール(返済の猶予)や債務の一部カット(免除)などの金融支援を得る手続をいいます。

会社の過大債務・過剰借入れ・債務整理にお悩みの経営者の方において、まず企業再生の手法として検討されるのは私的整理手続であると考えられます。私的整理手続は、その交渉の相手(返済猶予や債務カットを依頼する相手)を、金融機関に限定するのが一般的であり、同意を取得することに成功すれば、非公開の手続において、取引先にも迷惑をかけることなく、また事業価値の毀損を最小限に抑えた上で企業の再建が可能となる点で大きなメリットがあります。

ただし、私的整理手続は、各金融機関債権者との任意の協議によって債務の返済猶予やカットを行う手続であるため、手続を成功させるには原則として全ての金融機関債権者の同意を取得しなければなりません。この点が過半数の債権者の同意などで債務カットが可能となる民事再生手続などの法的手続とは異なる点であり、私的整理手続の特徴です。

金融支援を受けるためには、経営課題の把握、経営改善施策の策定、事業計画及び金融支援策の策定などを行い、金融機関に対して、金融支援を行うことによって企業を再生させることの合理性を説得的に説明する必要があります。

これらの手続や資料作成などは非常に専門的な知識や経験を要するため、企業再生に精通した専門家の支援が不可欠です。特に、法律上会社の代理人として個別に金融機関と交渉をすることができるのは弁護士のみとされており、企業再生に十分な経験を有する弁護士が私的整理手続に関与することによって、手続が成功する可能性が飛躍的に高まることが期待できます。

当事務所は、従業員数千名の大企業から従業員数名の中小企業まで多くの私的整理手続に関与した経験を有しているほか、事業計画の策定にあたっては企業再生に精通した公認会計士・税理士等と常時連携して業務にあたっています。

経営革新等支援機関

当事務所代表弁護士は、2013年、中小企業経営力強化支援法に基づき、経済産業大臣により経営革新等支援機関に認定されました。

経営革新等支援機関とは、中小企業の経営支援事業を担う機関であり、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験を一定レベル以上有すると認められた個人、法人、中小企業支援機関などが認定されます。

経営革新等認定支援機関が中小企業の再生に関与する場合、経営改善計画策定支援費用やフォローアップ費用の3分の2(上限200万円)の補助を受けられる可能性があります。

経営改善計画策定支援費用の補助金の支出の可否につきましても、お気軽にお問い合わせ下さい。