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釈放、不起訴、執行猶予、示談については木村・古賀法律事務所にお任せください

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取扱業務(個人)

刑事事件について

釈放・保釈してほしい

起訴前の釈放

逮捕され、これに引き続いて勾留請求がなされた場合、勾留が決定されれば10日間、さらに延長が認められれば20日間、身体が拘束される可能性があります。

逮捕された本人が就労していたり、学校に通っている場合には、身柄拘束が長期化すればするほど職場や学校への復帰が困難となり、また、本人やご家族の身体的・精神的負担は大きなものとなります。

逮捕された本人に証拠隠滅や逃亡のおそれがない場合など、勾留の理由や必要性がないと認められる場合には勾留はできないとされており、当事務所は、警察官・検察官や裁判所との交渉、勾留阻止・早期釈放のための意見書提出、勾留決定に対する不服申立て、ご家族による身元引受書作成の指導などを行い、1日も早い釈放に向けた活動を行います。

起訴後の保釈

勾留の後に起訴(公判請求)がなされた場合、原則として無罪判決や執行猶予判決を得るまで身体の拘束が継続します。裁判の期間によって身体拘束期間も変動しますが、1回の裁判で結審するような事件でも1ヵ月半から2ヵ月程度、長いものであれば1年以上身体拘束が継続する事件もあります。

起訴後においては、保釈という制度があり、一定の金額(資産が乏しい方の場合、一般に150万円から300万円程度と言われています。)を拠出することにより、一時的に身体拘束から解放される場合があります。

保釈が認められるかどうかは、事件の性質や勾留されている本人の実情によって異なりますが、当事務所は保釈が認められる可能性を最大化する活動を行います。

なお、保釈に際して支払う金銭はあくまで逃亡を防ぐための保証金であり、逃亡などして没収される例外的な場合を除き、原則として裁判終了後に全額が返還されます。

不起訴処分にしてほしい

刑事事件においては、被疑者を裁判にかけるかどうか(起訴するかどうか)は検察官が決定します。不起訴処分とは、検察官が最終的に事件を起訴しないという処分をすることを言い、犯罪嫌疑がそもそも認められない「嫌疑なし」のほか、「嫌疑不十分」、嫌疑は認められるが起訴をしないこととする「起訴猶予」などの種類があります。

不起訴処分を得ることは、刑事手続から解放されて通常の社会生活に復帰できることのほか、いわゆる「前科」がつかないなど非常に大きなメリットがあります。

当事務所は、捜査機関の取調べに対する心構えや対応方法の指導、示談交渉、検察官との交渉や意見書の提出、無罪を主張する場合の証拠や証人の探索など、不起訴処分に向けた活動を精力的に行っており、多数の不起訴処分を獲得しています。

執行猶予にしてほしい

執行猶予とは、裁判において有罪判決を言い渡されるものの、懲役刑などの刑の執行が猶予され、猶予期間に特段問題がなければ、刑の言い渡しそのものが効力を失うことをいいます。

たとえば、「懲役1年6月 執行猶予3年」の刑が言い渡された場合、本来であれば1年6ヵ月間、刑務所にて刑に服さなければなりませんが、3年間その刑の執行が猶予されて通常の社会生活を送ることができます。その3年間において、もし再度罪を犯すなどして執行猶予が取り消された場合、新たに犯した罪の刑期と前回の懲役刑1年6ヵ月を足した期間、刑務所にて刑に服することとなりますが、他方で3年間特段の問題がなければ、刑の言い渡しが効力を失い、その後刑務所にて刑に服する必要はなくなります。

検察官により公判請求(起訴)がなされた場合で罪を犯したことを認めている場合、法律上執行猶予を付すことができない事件を除き、執行猶予付きの判決を得ることを目標とすることになります。

執行猶予付き判決を得るには、本人の反省・悔悟、社会復帰の妥当性、再犯のおそれのないことなど、情状面の立証が非常に重要となりますので、本人やご家族と、事件や今後のことについて真剣に向き合って協議した上で、弁護活動を進めます。

示談をしてほしい

罪を犯したことを認めている場合、被害者との間で話し合いによって事件を解決することが有用です。通常、このような示談には示談金(名目は謝罪金、見舞金、慰謝料などとされる場合もあります。)の支払を伴いますが、示談の成立の有無は、早期釈放や起訴の判断については勿論、起訴後においても判決における量刑に決定的な影響を及ぼします。

刑事事件をお金で解決することに否定的な意見を述べる方もいらっしゃいますが、被害者側の代理人を務めた経験から言えば、被害者にとっても示談によって被害回復がなされ、精神的にも事件に一区切りをつけることが可能になるという意味で、示談は加害者・被害者双方にとって有益であることが少なくありません。

被害者の連絡先は弁護士限りで開示されることが通常であり、当事務所は、逮捕・勾留されている本人やご家族に代わって被害者に対して真摯に謝罪を行い、被害回復を行うなど、示談成立に向けた活動を行います。

無罪を証明したい

身に覚えのないことで逮捕されたり、起訴された場合、すぐに当事務所にご連絡ください。日本における刑事事件の有罪率は99%を優に超えると言われており、逮捕された場合に1回でも罪を認める趣旨の供述調書が作成されると、無罪を証明することは困難となります。また、事案によっては、無罪を証明するために直ちに証拠や証人などを探索する必要がある場合もあります。

弁護士は、無罪を主張する方やそのご家族の絶対的な味方であり、周りの全ての人が敵となろうとも、ご本人を可能な限り信じ、逮捕・勾留中や裁判において徹底して無罪を主張することがその職責です。当事務所は、無罪を主張される方やそのご家族を全力で支援いたします。

逮捕されたくない

被害届が提出されたり、告訴・告発がなされた場合、逮捕されずに捜査が進められることも少なくありません。この場合、任意で警察や検察から取調べに呼ばれたりすることもありますが、犯罪の嫌疑をかけられた方においては、逮捕されるのかどうか、これからどうなるのかなど、不安な日々を過ごすことも多いものと思われます。

また、捜査機関が逮捕や起訴をしないと判断した場合、そのような処分結果は嫌疑をかけられた方に対して連絡されないことが通常であり、いつまでも不安が続くこともあります。

当事務所は、逮捕されていない段階での弁護活動についても十分な経験を有しており、警察への出頭要請への対応のアドバイス、場合によっては自首の同行など、ご相談いただいた方にとって最善の利益を実現するよう活動いたします。

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