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窃盗、詐欺、暴力事件、性犯罪、薬物犯罪については木村・古賀法律事務所にお任せください

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取扱業務(個人)

刑事事件について

財産事件

窃盗・横領

窃盗とはいわゆる他人の金銭や物を盗む犯罪をいい、横領とは自己が管理している他人の金銭や物を着服する犯罪をいいます。

窃盗や横領で逮捕されても必ず起訴されるというわけではなく、被害金額、過去の前科・前歴の有無、示談成立の有無によって、起訴の要否が判断されることとなります。特に被害金額が少額である場合や初犯である場合などは、弁護士を通じて被害金額を弁償し、示談を成立させることで不起訴処分を獲得することが期待できます。

被害金額が多額である場合や同種犯罪を繰り返している場合には、起訴される可能性が高くなりますが、その場合にも被害者に真摯に謝罪を行うとともに、ご家族や職場の上司などに身元引受人となってもらうなどの活動を行うことにより、執行猶予付き判決の獲得を目指します。

詐欺・恐喝

詐欺・恐喝は、人をだまし、又は脅したりして、金銭や物を得る犯罪です。これらの犯罪も窃盗・横領と同様、被害金額、過去の前科・前歴の有無、示談成立の有無によって、起訴の要否が判断されることとなりますが、詐欺・恐喝で逮捕・勾留された場合には、起訴されることが多いと言われています。

被害者への謝罪、身元引受人の確保、示談のほか、本人の反省や再犯防止への取組姿勢などを示すことにより、不起訴処分や執行猶予付き判決を得ることを目指します。

暴力事件

殺人

殺傷行為を行ったことを認めている場合、殺意の有無が重要な争点となります。殺傷行為を行った状況においては、本人も興奮状態にあることが通常であり、被害者に対して本当に殺意があったのかどうか、傷の部位・程度、凶器の種類、動機の有無などによって慎重に検討されることになります。

人を殺めるほどの行為に至る事情は千差万別であるため、可能な限り事件の真相解明に努め、殺意の有無、正当防衛の成立の有無など、逮捕された方において適正な処分が下されるよう弁護活動を行います。

傷害・暴行

他人を殴ったり、蹴るなどした場合、被害者に傷害(怪我)を与えたかどうかにより、傷害(傷害を与えた場合)又は暴行(傷害を与えなかった場合)の罪により逮捕がなされます。

また、実際に身体に触れていなくても、大音量の騒音を故意に発生させたり、無言電話を繰り返すなどして、相手をノイローゼにした場合なども傷害の罪に問われる可能性があります。

傷害・暴行については必ず被害者が存在しますが、口論となっていた場合など双方の言い分に食い違いがある場合も多く、その事実関係を早期に明らかにすることが重要です。

暴行・傷害の事実を認めている場合には直ちに被害者との示談交渉を行い、早期の釈放を目指す一方、相手の暴行から身を守るためであったなど正当防衛の成立の余地がある場合には、事実関係を積極的に争い、検察官や裁判官に対して証拠を提出の上、正当防衛の成立による無罪獲得を目指します。

性犯罪

痴漢・盗撮・強制わいせつ・児童ポルノ法違反・強姦などの性犯罪により逮捕された場合、事実関係に間違いのないケースであれば、直ちに被害者(児童ポルノ法違反の場合はその両親も含みます)に対して謝罪や慰謝料の支払い、示談などを行うことが重要です。性犯罪の被害者の場合、個人情報が加害者に伝えられることは通常ありませんので、基本的には弁護士のみが被害者の方と接触して謝罪、慰謝料の支払などを行います。

痴漢・盗撮事件で初犯である場合やそれほど常習性が高くない場合、多くのケースで示談成立後、速やかに釈放がなされており、当事務所は痴漢・盗撮事件における示談を数多く成功させています。

また、これらの犯罪事実に身に覚えがないにもかかわらず逮捕された場合などは、不起訴処分や無罪を獲得するため、無実を証明する証拠を収集することが重要になります。そのような場合には、被害者の供述にも不自然な点が見られる場合が多くありますので、徹底した調査などを通じて、冤罪を晴らすための活動に早期に着手します。

薬物犯罪

覚せい剤、大麻、麻薬などの薬物犯罪で逮捕された場合、多くは尿の検査や薬物の押収などがその原因となっています。これらの手続が適法に行われたか否かによって処罰が禁止される場合もありますので、手続の適法性について十分に調査・確認を行う必要があります。

また、薬物犯罪の場合、被害者がいないことが通常であるため、示談などの活動を行うことができません。そのため、逮捕された本人の反省、再犯の防止への取組みなどを検察官や裁判官に示すことが重要となります。

なお、初犯である場合などは、比較的保釈が認められやすい犯罪であるため、起訴された場合には速やかに保釈請求を行い、早期の身体解放を目指します。

交通事件

交通事件の場合、被害者の方が被った被害の程度、加害者の落ち度の大きさ(事故の場所や不注意の内容など)によって処罰が決定されます。特に加害者の落ち度などは、信号を確認した場所、危険を認識した場所、被害者を確認した場所など、加害者や被害者の供述に依存する場合も少なくなく、加害者にとって不利な供述調書が作成される場合もあります。

現場確認を行い、加害者に対する記憶の喚起を通じて適切な取調べの対応などをサポートするほか、被害者への謝罪・示談などを通じて、処罰の軽減を獲得する活動を行います。

経済事件

インサイダー取引事件、有価証券報告書虚偽記載事件などの経済事件において弁護活動を行う場合、通常の刑事実務のみならず、企業活動に関わるビジネス法務に精通していることが必須となります。当事務所代表弁護士は、大手外資系法律事務所にてインサイダー取引にかかる相談や、有価証券報告書虚偽記載事件の弁護人などを務めた経験を有しており、個別の事案に即した最適な弁護活動を実践いたします。

少年事件

少年事件は、少年法の適用により成人とは全く異なる手続によって処分が決定されます。成人の場合と異なり、全件が家庭裁判所に送致されるほか、観護措置(少年鑑別所における調査)の後の少年審判により、少年に対する保護処分(少年院送致や保護観察など)が家庭裁判所において決定されます。

少年事件においては、弁護士(付添人)、ご家族が一体となって少年のその後の生活環境の構築をサポートすることが極めて重要となりますので、いかなる活動が少年にとって最良であるかをご家族とともに考えながら、活動を進めていきます。

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